医療の高度化により、医療機器の使用は疾病の診断、治療等に必須の要件になっています。医療機器の適正使用は診断の精度を向上させ、治療の経過観察の上でも大きく寄与しています。しかし、医療機器が適正に使用されるためには、これらの医療機器が常に正確に作動することが前提となります。
医療機器の保守点検は、その性能を維持し、安全性を確保することによって、疾病の診断、治療等が適切に行われることを期待して実施されるものであり、医療の質の向上すなわち患者に対する医療サービスの向上が期待されるものであります。さらに、保守点検が適正に行われた場合には、医療機器の寿命すなわち使用年数の延長、故障率の低下等の経済的なメリットも期待されるものであります。
医療機器を常に適正な状態に保ち、疾病の診断、治療等を支障なく行うために保守点検を実施することは、医療機関にとっては当然のことである。今後ともなお一層適正な医療機器の保守点検の実施が求められています。
平成19年4月1日付けで厚生労働省から良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律が施行されました。
今回の改正では医療の安全を確保するための措置に重点が置かれ、とくに医療機器に係る安全確保のための体制の確保として以下のことが医療機関に義務付けられました。
1 医療機器の安全使用を確保するための責任者の設置
2 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
3 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
4 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他医療機器の安全確保を目的とした改善のための方策の実施
今回の改正内容を踏まえ(社)日本放射線技師会では、医療機器保守管理の専門職である放射線機器管理士の役割としてアピールしていたことがすべて網羅されており、添付文書の管理や保守点検記録の保存など実践すべきことがらです。これから施設の中で医療安全のための組織が設立されると予測されますが、医療機器保守管理責任者として積極的に手を挙げていただき、医療機器管理の中心的リーダーとなるようお願いいたします。
本ガイドラインは、医療機器を安全に運用するための基本的な指針です。
機種毎の詳細な運用手順については言及していませんが、医療機器に関する安全確保のための体制を作る一助となれば幸いです。 |