(社)日本放射線技師会放射線機器管理士部会
部会長 中村 泰彦
今回の改正では特に医療の安全を確保するための措置に重点が置かれています。特に医療機器に係る安全確保のための体制の確保として以下のことがあげられています。
- 医療機器の安全使用を確保するための責任者の設置
医療機器保守管理責任者は、医療機器に関する十分な知識を有する常勤職員で、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、臨床検査技師、診療放射線技師または臨床工学技士のいずれかの資格を有すること。
- 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
この中には医療機器導入時研修が義務づけられ、経験のない新しい機器を導入する場合は機器使用者に対して研修を行い、研修記録をつけること。
- 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
医療機器の特性に応じた機種別の点検計画や入れ替え時期などに関する計画を策定すること。また、個別の医療機器に関する納入時期、保守管理及び修理状況を記録し保存すること。
- 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他医療機器の安全確保
を目的とした改善のための方策の実施
責任者は医療機器の添付文書および取扱説明書の管理を行なうとともに、医療機器の不具合情報や安全情報等の把握および管理を一元管理に行なうこと。
この省令は平成19年4月1日から施行予定で、施行から3ヶ月を経過する日までは従前の例によることができるとなっています。これは言い換えれば施行後3ヶ月以内の変更が求められるということです。
以上のことは、これまで機器管理士部会で放射線機器管理士の役割としてアピールしてきたことに合致するものであり、添付文書の管理や点検記録の保存などは、放射線機器管理士が実践すべきことの一つとして挙げてきたものです。
まだ、遅くはありません!施設の中で医療機器保守管理責任者としてリーダー的存在となるよう、力をあわせて頑張りましょう! 今後とも部会としてサポートさせていただきますのでよろしくご協力をお願いします。
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