社団法人 日本放射線技師会 定款
昭和26年6月13日制定
昭和28年9月11日改正
昭和29年7月 1日改正
昭和34年7月10日改正
昭和36年9月26日改正
昭和44年6月18日改正
昭和47年5月27日改正
昭和55年8月28日改正
昭和63年7月15日改正
平成19年11月22日改正
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、社団法人日本放射線技師会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル31階に置き、各都道府県に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、会員の職業倫理を高揚するとともに、診療放射線学および診療放射線技術の向上発達並びに公衆衛生の向上を図り、もって国民保健の維持発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
- 会員の職業倫理の高揚
- 診療放射線学および診療放射線技術の向上発達
- 診療放射線技術を医療科学技術として確立するとともに、診療放射線技師の生涯教育の実施
- 診療放射線学に関する研究と啓発
- 診療放射線学および診療放射線技術に関する国際協力
- 本条の主旨を目標とした図書印刷物の刊行
- その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の2種に種別する。
- (1) 正会員 診療放射線技師又は診療エックス線技師の免許証を有し、本会の目的に賛同し、入会の手続きを完了した者とする。
- (2) 名誉会員 正会員の中で、本会に顕著な功績のあった者で、理事会の選考を経たうえ総会の承認を得た者とする。
- 名誉会員は、正会員として享有した権利に制限は受けない。
- 名誉会員は、本会の重要会務について諮問に応える義務を負う。
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、入会申込用紙により、本会に提出し、会長の承認を受けるものとする。
- 入会は、別に定める方法により、その可否を決定し、所定の手続きにより本人に通知するものとする。
(会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の責務)
第8条 会員は、職業倫理を尊重し、社会の尊敬と信頼を得ることに努めなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
- (1) 本会を退会した場合
- (2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けた場合
- (3) 会費を納入しない場合
- (4) 本会を除名された場合
(退会)
第10条 本会を退会しようとする者は、退会届用紙に所定の事項を記入し、本会に提出するものとする。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当した場合は、会長は総会の議決を経て除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本会の定款又は規則に違反した場合
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合
(会費の不返還)
第12条 既納の会費は、過払いおよび二重払いの場合を除き返還しない。
第3章 役 員
(種類及び定数)
第13条 本会に、次の役員を置く。
理 事 20名以上32名以内
監 事 2名
- 理事のうち、1人を会長、2人を副会長、14人を常務理事とする。
(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において選任する。
- 会長、副会長および常務理事は、理事の互選によりこれを定める。
- 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。
- 前条に定める役員に異動あったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(職務)
第15条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ指名した順序に従ってその職務を代行する。
- 常務理事は、常務を分担処理する。
- 理事は理事会を構成し、定款および総会の決議に基づき本会の事業を執行する。
- 監事は、次に掲げる業務を行う。
- (1) 財産及び会計の状況を監査すること。
- (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
- (3) 財産および会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会、理事会又は主務官庁に報告すること。
- (4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは、第4章(総会)または第5章(理事会)の定めに かかわらず、総会又は理事会を召集すること。
(顧問)
第16条 本会に顧問2名以内を置くことができる。
- 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
- 顧問は、重要な会務について会長の諮問に応える。
(任期)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
なお、会長にあっては、前任者の残存期間を含め通算して5期を超えることはできない。
- 役員に欠員を生じたときは、補欠選挙を行う。
- 補欠選挙によって就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、出席した代議員の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 心身の故障のため職務の遂行が出来ないと認められる場合
- (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる場合
第4章 総 会
(種別)
第19条 本会の総会は、定期総会又は臨時総会とする。
(構成)
第20条 総会は、代議員をもって構成する。
(代議員)
第21条 本会に代議員200人以上250人以内を置く。
- 代議員をもって民法上の社員とする。
- 代議員は、役員(ただし、監事を除く。)および別に定める代表者をもってこれにあてるものとする。
(機能)
第22条 総会は、この定款に規定してあるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催)
第23条 定期総会は、毎年度年度当初にこれを開催する。
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認め、召集の請求をした場合
- (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、召集の請求があった場合
- (3) 監事から召集の請求があった場合
(招集)
第24条 総会は会長が招集する。
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した電子媒体、書面などにより、少なくとも15日前までに正会員に通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、第21条に定める代議員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第27条 総会の議事および役員の選挙は、この定款に規定するもののほか、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項を書面でもって表決し、又は他の代議員に表決を委任することができる。
- 前項の場合における第26条(定足数)および第27条(議決)の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時および場所
- (2) 代議員の現在員数、出席者数および出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
- (3) 審議事項および議決事項
- (4 )議事の経過の概要およびその結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第31条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第32条 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(種類及び開催)
第33条 理事会は、定例理事会又は臨時理事会とする。
- 定例の理事会は、毎年3回開催する。
- 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 会長が必要と認めた場合
- (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合
- (3) 監事から第16条第7項第4号の規定により、招集の請求があった場合
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
- 理事会を招集するときは、第24条第2項(招集)の規定を準用する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第36条 理事会については、第26条から第29条までの規定を準用する。
(定足数、議決、書面表決等、議事録)
第6章 常務理事会
(構成)
第37条 常務理事会は、会長、副会長および常務理事をもって構成する。
(機能)
第38条 常務理事会は、次の事項を議決する。
- (1) 理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項に関すること。
- (2) 理事会から委任された会務運営の経常的な事項に関すること。
- 常務理事会において議決した事項は、理事会に報告し、その承認を求めなければならない。
(種類及び開催)
第39条 常務理事会は、これを定例常務理事会又は臨時常務理事会とする。
- 定例常務理事会は、毎月1回開催し、臨時常務理事会は、随時必要なとき、これを開催する。
(招集)
第40条 常務理事会は、会長が招集する。
- 常務理事会を招集するときは、第24条第2項(招集)の規定を準用する。ただし、会長が緊急時と認め、これを招集する場合には、この限りではない。
(議長)
第41条 常務理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第42条 常務理事会については、第26条から第29条までの規定を準用する。
(定足数、議決、書面表決等、議事録)
(委員会)
第43条 会長は、必要と認めるときは、委員会を設置することができる。
第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第44条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1) 入会金および会費
- (2) 寄付金
- (3) 資産又は事業より生じる収入
- (4) その他の収入
(財産の管理)
第45条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第46条 財産のうち現金は、銀行若しくは信託会社、郵政公社に預金若しくは信託し、又は堅実な有価証券に換え保管するものとする。
- 会長は、総会の議決を経て不動産を買入れ又は処分することができる。
(経費の支弁)
第47条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第48条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会において議決を経て、かつ、年度の開始後3月以内に厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更する場合も同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第49条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減報告書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経て、その会計年度終了後3月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
(一時借入金)
第50条 本会は、その予算内の支出をなすため必要があるときは、一時借入金をすることができる。
ただし、この借入金は、その会計年度内の収入をもって償還するものに限る。
(会計年度)
第51条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更並びに解散
(定款の変更)
第52条 本定款は、総会において第21条に定める代議員の3分の2以上の議決を経て、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ、変更することができない。
(解散)
第53条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において第21条に定める代議員の4分の3以上の議決を経て本会を解散することができる。
(残余財産の処分)
第54条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において第21条に定める代議員の4分の3以上の議決を得、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第55条 本会に事務局を設け事務を処理し、事務局長1名および所要の職員を置く。
- 事務局長は理事会の議決を経て会長が任免し、会務に従事する。その服務に関しては別に定める。
- 職員は会長が任免する。
- 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
(備付け帳簿および書類)
第56条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備付けておかなければならない。
- (1) 定款
- (2) 会員名簿および会員の異動に関する書類
- (3) 理事、監事および職員の名簿及び履歴書
- (4) 許可、認可等および登記に関する書類
- (5) 定款に定める機関の議事に関する書類
- (6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
- (7) 資産、負債および正味財産の状況を示す書類
- (8) その他必要な帳簿及び書類
第10章 補則
第57条 この定款の定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
- 昭和36年9月26日現在において代議員の職にある者は、同日付をもって主務官庁の変更認可を受けた。
- 第39条の規定にかかわらず昭和37年2月25日迄はその職務を行う。
附 則
- この定款は、昭和47年5月27日より施行する。
- 昭和47年度の会計年度については改正後の第12条の規定にかかわらず、昭和47年1月1日から昭和48年3月31日までとする。
- この定款の施行の際、現に役員である者の任期については、改正後の第26条第1項の規定にかかわらず、昭和49年3月31日までとする。
附 則
- この定款は、昭和55年8月28日より施行する。
附 則
- この定款は、昭和63年7月15日より施行する。
附 則
- この定款は、平成19年11月22日より施行する。
- 平成19年11月22日現在において代議員の職にある者は、同日付をもって主務官庁の変更認可を受けた第20条および第21条の規定にかかわらず、平成 19年11月22日迄はその職務を行なうものとする。