組織規程
平成 6年 7月16日制定
平成 9年 2月14日改定
平成11年10月22日改定
平成12年 3月24日改定
平成13年10月20日改定
平成16年 4月 7日改定
平成19年12月 2日改定
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、社団法人日本放射線技師会(以下「本会」という)定款第3条に定める目的を達成するために組織の運用に必要な事項を定める。
(地域の名称および地区)
第2条 本会の組織運用のために、各都道府県を地区とし、地域別に地区を振り分ける。地域割り並びに名称については、次の通りとする。
- 北海道地域‥‥北海道
- 東 北地域‥‥青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
- 北関東地域‥‥新潟県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県
- 南関東地域‥‥千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
- 中日本地域‥‥石川県、富山県、福井県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
- 近 畿地域‥‥滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県
- 中四国地域‥‥岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
- 九 州地域‥‥福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
第2章 役員等の職務
(会長の職務)
第3条 会長は、定款および諸規程に定めるもののほか、次の所掌事務を掌理する。
- (1) 理事会、常務理事会の議長の職務に関すること
- (2) 放射線技師総合学術大会の大会長の職務に関すること
- (3) 本会教育センターのセンター長の職務に関すること
- (4) WHO国際放射線技師研修センター指定機関の代表の職務に関すること
- (5) 本会が付与する資格の授与および認定の職務に関すること
(副会長の職務)
第4条 副会長は、会長の命を受けて次の所掌事務を掌理する。
- (1) 本会が所管する公益法人に係わる重要事項についての企画、立案および総合調整に関すること
- (2) 放射線医療に関する行政機関ならびに医療関連団体等との連絡調整に関すること
- (3) 都道府県地区との連絡調整に関すること
- (4) その他、本会所掌事務で他に属さない事項に関すること
- (5) 本会各種会議の議事録署名人に関すること
(常務理事の職務)
第5条 定款第14条第2項の規定により選任された常務理事をもって構成される常務理事会業務の他、本会所掌事務のうち次の業務を行う。
- (1) 庶務及び渉外に関すること
- (2) 定期刊行物の発行および調査・広報に関すること
- (3) 生涯教育に関する常務並びに学術活動に関すること
- (4) 国際協力に関すること
- (5) 会計事務取扱規程の定めに基づくこと
- (6) その他必要と認められること
(理事の職務)
第6条 理事は、定款に定める職務の他、理事会の決議した事項に従い会務を行う。
- 地域選出理事は、前項の職務のほか、次の職務を行う。
- (1) 地域所属の都道府県地区の責任者会議を年1回以上開催する。
- (2) 地域の学術大会および研修会を担当地区等と協力して主催する。
- (3) 地域所属の都道府県地区への諸情報の提供を行う。
- (4) 地域会員のコミュニケーションと融和を図る。
- (5) その他、本会の目的達成を図るため会員の協力体制確立に関すること。
第3章 事 務 局
(機 能)
第7条 定款第55条に定める事務局は、本会の運営および事業執行にともなう諸事務を行う。
- 定款および諸規程に規定される書類・諸帳簿等の備付あるいは保管に関することは、事務局においてこれを行う。
(事務局長)
第8条 定款第55条に定める事務局長は、会長の総理および関係役員の指示のもとに、諸事務を統括する。
- 事務局長は、諸会議において議長の指名および許可を得て意見を述べることができる。
第4章 委 員 会 等
(設 置)
第9条 会長が必要と認めた委員会を設置するときは、次の要件をもって設置する。ただし、本会諸規程に別に定める委員会についてはこの限りでない。
- (1) 諮問内容、委託内容等、委員会設置目的の具体的な明示
- (2) 委員長および委員の委嘱
- (3) 設置期間の設定
- (4) 必要経費
(責 務)
第10条 委員会は会長の諮問あるいは委託に対し、審議、調査、研究企画、立案、製作、実施等、その委員会の目的に応じた活動をするとともに、その完遂の責を負う。
- 委員会はその活動計画を事前に会長に報告し、活動中は、適時、中間的な報告を行い、調整を図る。
- 委員会はその活動による成果・結果を、委員会設置期間内に答申書、報告書等文書とともに会長に報告する義務を負う。
- 委員会はその活動を終了したときは、所用経費について会長に報告する。
(権利の帰属)
第11条 委員会の活動により得られた成果の著作権、特許権および成果により生ずる利益等、すベての権利は本会に帰属するものであり、委員個人の権利は否定する。
(事業の委託)
第12条 会長は、本会の事業を円滑に推進するために必要と判断したとき、地区事業責任者を指名し、その事業の一部を委託することができる。
第5章 雑 則
(規程の改廃)
第13条 本規程の改廃は、総会の議決によって行う。
(委任)
第14条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
附 則
- 委員会規程(昭和59年4月23日制定)は、本規程の施行の日をもって廃止し、本規程の細則とする。
- 役員選出地域設置規程(昭和36年6月11日制定)は、平成11年10月22日をもって廃止する。
- 本規程は、平成11年10月22日に改正し、その日から施行する。ただし、第1条の2の地域の範囲については平成12年4月1日から、また、役員に関する条項は平成12年度以降の役員に適用する。
- 従前の全国会長会議は、これを廃止する。
- 本規程は、平成12年3月24日に改正し、その日から施行する。
- 本規程は、平成13年10月20日に改正し、その日から施行する。
- 本規程は、平成16年4月7日に改正し、その日から施行する。
- 本規程は、平成19年12月2日に改正し、その日から施行する。
役員選挙規程
昭和36年 6月11日制定
昭和37年 5月27日改定
昭和46年 1月14日改定
昭和50年11月 9日改定
平成 2年12月 9日改定
平成11年10月22日改定
平成13年10月20日改定
平成17年 9月23日改定
平成18年 3月12日改定
平成19年12月 2日改定
(総 則)
第1条 この規程は、本会定款第13条及び第14条に基づく役員の選出について必要な事項を定める。
(選挙管理委員会の設置)
第2条 役員を選出するために理事会の承認を得て、選挙管理委員会を設置する。
(委員の選出)
第3条 選挙管理委員会は、組織規程第2条に定めるそれぞれの地域から1名の委員を選出して構成し、委員長は互選とする。ただし、定款第13条及び第14条に基づく役員およびその選挙の候補者は選挙管理委員にはなれない。
(委員会の業務)
第4条 選挙管理委員会は次の業務を行う。
- 選挙の告示
- 役員の候補者届の受理、資格審査、候補者氏名の公示
- 投票及び開票の管理と当選の確認
- その総会での選挙の結果報告
- その他選挙管理に必要な事項
(委員の任期)
第5条 選挙管理委員の任期は2年とする。
(立候補届および推薦届)
第6条 監事(会員)および地域から選出される理事(以下、地域選出理事という)は、組織規程第2条に定める地域からの立候補制または、推薦制とする。
- 前項に定める立候補制により立候補する監事(会員)および地域選出理事は、所属する地区の組織規程第2条に定める地区の責任者(以下、地区責任者という)の承認を得て、選挙管理委員会に届出るものとする。
- 第1項に定める推薦制により、推薦しようとする監事(会員)および地域選出理事は、前項に定める地区責任者の推薦を得て、本人の同意書を添え、選挙管理委員会に届出るものとする。
- 第2項および第3項に定める地区責任者は、5ヵ年以上、本会会員としての資格を有するもののうちから当該地区で選出する。
- 同一人による重複立候補はできない。
- 立候補、推薦候補の届出締切は、第4条第1項に定める選挙の告示日以後、総会日前3ヵ月までとする。
- 会員外の監事、地域選出以外の理事および会員以外の理事は、理事会の推薦を経て、総会の出席者の投票総数(棄権・白紙等を除く)の有効数の過半数を得なければならない。
(立候補・推薦届出書等)
第7条 立候補届出等に必要な届出書ならびに様式は、別に定める。
(候補者の資格および責務基準)
第8条 選挙管理委員会が行う業務のうち、資格審査に必要な判定基準は、別に定める「役員の資格および責務基準」による。
(理事の定数)
第9条 定款第13条に定める定数のうち組織規程第2条に規定するそれぞれの地域より選出される理事の定数は、地域ごとに定め、その総数は15名以内とする。
各地域の定数は以下の通りである。
- 北海道地域:1名
- 東北地域 :2名
- 北関東地域:2名
- 南関東地域:2名
- 中日本地域:2名
- 近畿地域 :2名
- 中四国地域:2名
- 九州地域 :2名
- 理事会での理事に立候補できる定数は、17名以内とする。
(選挙の方法)
第10条 選挙は立候補届のあった者について、総会に出席している代議員の無記名投票により行い、監事については連記制とする。
- 前条第1項及び第2項に定める理事立候補者は、総会に出席している代議員により選挙する。
(投票の順序)
第 11 条 投票は次の順序によって行う。
- 地域選出理事
- 理事会推薦理事
- 監 事
(当選人の決定)
第12条 当選者は、それぞれ有効投票数を得た者から高点順に決定する。
- 定数最下位の者が2名以上のときは、決戦投票を行い、選出する。
(無投票当選)
第13条 各選挙を通じ締切期日を経過しても、候補者が定数を超えないときは、無投票で当選者を定めることができる。
(被選挙権)
第14条 被選挙権は、別紙「役員の資格および責務基準」に定める役員資格を満たす者であって、5年以上にわたって会費を完納している者に限る。ただし、会員外の役員については、この限りでない。
(改廃)
第15条 この規程の改廃は、総会の議決によるものとする。
(委任)
第16条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
附 則
- この規程は、昭和50年11月9日より施行する。
- 平成11年10月22日施行の改正規程は、これを廃止する。
- この規程は、平成13年10月20日より施行する。
- この規程は、平成17年 9月23日より施行する。
- この規程は、平成18年 3月12日より施行する。
- この規程は、平成19年12月 2日より施行する。
代議員選出規程
昭和37年2月24日制定
昭和46年1月14日改定
昭和52年6月10日改定
昭和56年5月31日改定
平成11年5月21日改定
平成19年12月2日改定
(代議員の定数)
第1条 定款第21条第3項の規定する別に定める代表者(以下、「地区選出代議員」とする。)の定数は、最大で250名から定款第13条に定める理事を除いた人数とする。
(代議員の選出方法および任期)
第2条 地区選出代議員は、比例代表制により都道府県地区単位に選出する。その任期は2
年とし、再任は妨げないものとする。ただし、やむを得ない事情により、代議員の交代が生じた場合は、その任期は、前任者の残存期間とする。
(選出数)
第3条 地区選出代議員の選出比率は、前年度末日の会費完納者数により、地区会員150名まで2名,151名以上150名を増すごとに1名,ただし150名以下の端数については90捨91入とする。
- 地区選出代議員が会員数の動向により第1条の定数を超えるときは、会費完納者数に理事会が別に定める係数を乗じた数をもって代議員数を定める。ただし、第1条に定める最大数内とする。
(会員の所属地区)
第4条 代議員の算定のための会員の所属地区は、その者の在勤地をもって組織規程第2条に定める都道府県地区(以下、「所属地区」)とする。
- 前項によりがたい場合は、住所地をもって所属地区とする。
- 1、2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により所属地区の変更が生じた場合は、会長にその旨を申請し、承認を得なければならない。
(代議員資格)
第5条 地区選出代議員の選出は、組織規程第2条に定める地区の責任者(以下、地区責任者という)が行う。
- 地区選出代議員は、5年以上本会会員としての資格を有するものとする。前項で定める地区選出代議員と定款第13条に定める理事および監事は、これを兼ねることはできない。
- 第1項に定める地区責任者は、役員選挙規程第6条第4項による。
(旅費)
第6条 代議員の総会出席旅費の一部は,本会負担とする。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は,総会の決議を必要とする。
(委任)
第8条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
附 則
- この規程は,昭和56年6月1日より施行する。
- この規程は、平成11年5月21日より施行する。
- この規程は、平成19年12月2日より施行する。
総会議事規程
昭和36年6月11日制定
昭和46年1月14日改定
平成16年11月5日改定
平成17年9月23日改定
平成19年12月2日改定
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は,定款第19条に基づいて定め、総会を民主的、かつ、能率的に運営することを目的とする。
(構成)
第2条 代議員は、都道府県地区別に選出された代表者(以後、「地区選出代議員」とする。)と定款第13条に定める役員で構成する。
ただし、監事を除く。
(権利・保障)
第3条 代議員は、この規程に基づいて、動議を提出する権利及び討論質疑の自由を保障される。ただし、定款に定めてあるものは、それによる。
(統制)
第4条 代議員は、議長の統制に服し、その許可を得て発言する。
- 代議員は、会議の開会時刻を守るとともに閉会以前に退席しようとするときは、議長の許可を得る。
(審議)
第5条 議案は、原則として1件ずつ審議される。
(公開性)
第6条 議事は、原則として公開される。ただし、議事の運営、進行に総会運営委員会が、支障があると認めたときは、この限りでない。
第2章 召 集
(総会の通知)
第7条 会長は、定款第24条に基づき、総会を召集しようとするときは、その15日前までに、開会の日時、議案、その他必要な事項を代議員に通知し、資料を送付する。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。
第3章 資格審査委員会
(資格審査委員会)
第8条 総会は、代議員および総会議長の資格を審査するため、資格審査委員会を設ける。
(構成)
第9条 資格審査委員会は、総会構成員の中から各地域ごとに1名本会役員の中から3名を選出して構成する。
(委員長)
第10条 資格審査委員会は、互選によって委員長を選出する。ただし、本会役員は委員長になれない。
- 資格審査委員長は、資格審査委員会の審議の結果を総会に報告する。
(審査の方法)
第11条 資格審査の方法は、資格審査委員会で定める。
第4章 総会運営委員会
(総会運営委員会)
第12条 総会は、民主的、かつ、能率的に運営するために、総会運営委員会を設ける。
(構成)
第13条 総会運営委員会は、各地域ごとに1名を選出して構成する。
(委員長)
第14条 総会運営委員会は、互選によって委員長を選出する。
- 総会運営委員長は、運営委員会の審議の結果を総会に報告する。
(審議)
第15条 総会運営委員会は、総会の付託に基づいて次の事項を審議し、その結果を総会にはかり、承認を得たうえで実施する。
- ア 議長団の選出手続
- イ 議場混乱のときの収拾
- ウ その他総会運営についての必要事項
- 第6条のただし書きに定める事項については、前項の規定によらず総会運営委員会により決定できる。
第5章 議長及び職員
(議長・職員)
第16条 総会は、議事運営のため議長2名、書記2名、採決係若干名、会場整理係若干名の職員を置く。
- 議長は、立候補制と推薦制の2形態とする。その方法は、別に定める。
- 総会職員は,総会の承認を得て議長が指名し、必要に応じて、総会構成員以外の会員又は非会員中から選ぶことができる。
(運営)
第17条 議長は,議事を統括し、および議場の秩序を保持し議場の整理を行うために、自ら不偏不党かつ公正な立場を深く理解し、これを行うものとする。
- 議長は、総会で承認された議事日程を遵守するものとする。
- 総会運営委員長は、第1条に定める総会の目的を遂行するために議長に対して必要に応じ、助言および指導を行うことができるものとする。
(業務)
第18条 書記は、議長と各種委員会の指示によって、総会事務を処理する。
- 採決係は,採決の結果を集計する。
- 会場整理係は,場内外の整理にあたる。
第6章 議 事
(議事内容)
第19条 発言ないし動議は,上程されている議題に関係したものでなければならない。
- 動議の提案がなされたときは、議長は、会議にはかり、その採否を決めなければならない。
(拒否と異議)
第20条 議長は、前条の定めにかなっていない発言ないし動議を、拒否することができる。
- この議長の措置に対し不満の者は,総会運営委員会を経て,異義を申立てることができる。ただし、この申立ては、出席している代議員の10%以上の支持者を必要とする。
第7章 採 決
(採決の宣言)
第21条 議長は、採決しようとする議案の内容と採決の方法を明瞭に会議に告げ、その確認を得たうえで採決に入ることを宣言する。
- 採決宣言後は、その採決の完了まで、緊急事態の発生を除いては、会員の発言をいっさい認めない。
(採決の方法)
第22条 採決の方法は、挙手、起立、記名及び無記名投票の4種とし議長は、その運用しようとする方法を会議にはかって採決する。ただし、採決の方法は挙手による。
(採決の順序)
第23条 採決の順序は、原則として原議案に対する否決、保留、賛成の順序で行う。
(更生)
第24条 代議員は、すでに行われた表決の更生を求めることはできない。
第8章 雑 則
(規程の改廃)
第25条 本規程の改廃は、総会の議決によるものとする。
(委任)
第26条 この規程の定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
附 則
- この規程に定めのない事項は、そのつど、必要に応じて総会で定め、その総会のみに効力をもつ。
- この規程に会員とあるのは,代議員と読みかえることができる。
- この規程は,昭和36年6月11日より施行する。
附 則
- この規程は昭和46年1月14日より施行する。
附 則
- この規程は平成16年11月5日より施行する。
附 則
- この規程は、平成17年9月23日より施行する。
附 則
- この規程は、平成19年12月2日より施行する。
入退会等に関する規程
平成16年4月 7日制定
平成17年9月23日改定
平成18年10月6日改定
平成19年12月2日改定
(目的)
第1条 この規程は、定款第6条に定める入会および定款第10条に定める退会等、会員の異動について適正な会員管理を行うことを目的とする。
(入会)
第2条 本会に入会しようとする者は、会長に対し、入会申請を行い、初年度会費を所定の納入方法により本会に納めるものとする。
(入会日)
第3条 入会日は、前条による入会申請により会長が入会を承認した日とする。
(異動)
第4条 会員は、入会時に届出た事項に変更が生じた場合、速やかにその旨を本会へ届け出るものとする。
(退会)
第5条 本会を退会しようとする者は、退会しようとする年度までの会費を完納後、退会届を本会へ提出するものとする。
(退会日)
第6条 退会日は、前条による退会届により会長が退会承認した日とする。
(除籍)
第7条 会費を会費納入規程第3条に定める期限内に納めない場合は、除籍とする。
(除名)
第8条 定款第11条の規定による除名の日は、同条に定める総会で議決された日とする。
- 会長は前項により除名された者に対して、氏名、会員番号、除名理由および除名日を本人に通知するものとする。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、総会の議決によるものとする。
(委任)
第10条 この規程の定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
附 則
- 入・退会等「データ通信処理」に関する規程(平成11年10月22日制定)は平成16年4月7日付けで廃止する。
- この規程は平成16年4月7日より施行する。
- この規程は平成17年9月23日より施行する。
- 入退会等会員籍の登録管理に関する規程(平成16年4月7日制定)は、平成18年10月6日付けで廃止する。
- この規程は、平成18年10月6日より施行する。
- この規程は、平成19年12月2日より施行する。
会費等納入規程
昭和38年6月23日制定
昭和44年11月8日改定
昭和46年1月14日改定
昭和47年8月23日改定
昭和53年4月24日改定
昭和54年4月9日改定
昭和55年5月31日改定
昭和56年6月1日改定
昭和58年5月29日改定
平成7年5月20日改定
平成15年5月16日改定
平成16年5月21日改定
平成19年12月2日改定
(目的)
第1条 この規程は,定款第7条に定める会費(以下「会費」という)および入会金の納入について必要事項を定め、適正な会費管理を行うことを目的とする。
(会費)
第2条 会費額は、年間15,000円とする。
- (1) 本会に入会しようとする者は、会費ならびに別に定める入会金を納入するものとする。
- (2) 診療放射線技師籍登録初年度内の入会者に限り、初年度会費額は5,000円とする。
- 前項の会費額は、納入時期による割引はしない。
(納入方法及び期限)
第3条 会費納入は、本会指定の納入方法に従い、納めるものとする。
- 納入期限は、当該年度の4月1日とする。ただし、新入会および年度途中の入会者は、この限りではない。
- 新入会(年度途中の加入者)は、定款第6条第2項に定める入会通知を受けた日以後1ヵ月以内に年会費および別に定める入会金を納入するものとする。ただし、通知を受けた日が3月1日以降3月31日迄に該当する場合には当該年度分と前項に定める翌年度分を併せて納入するものとする。
(喪失)
第4条 納入期限までに会費を納入しない会員は、会員としての権利を一時的に喪失するものとする。
(回復)
第5条 納入期限後に会費納入を行った場合、納入時点からすみやかに会員としての権利を回復するものとする。ただし、未納であった期間に遡及して、その権利の行使を要求することは出来ない。
(長期療養者等の免除)
第6条 本会会員で療養のため1ヵ年以上離職した者は、本規程の定めるところにより、定款第7条に定める会費(以下「会費」という)免除の取扱いを受けることができる。
(申請)
第7条 前条の規定に基づき、会費免除の取扱いを受けようとする者は、その旨を本会に申請するものとする。
- 本会は、第1項の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(期間)
第8条 本規程に基づく会費の免除は2ヵ年を超えないものとする。
(終身会員取得者の免除)
第9条 25年または30年勤続表彰受賞者で25年以上継続して会員であった者は、100,000円を本会に納付し、その旨を申請することにより、翌年度以降の会費は終身にわたって免除されるものとする。
- 本会は、第1項の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(被表彰者の免除)
第10条 50年勤続表彰受賞者で35年以上継続して会員であった者は翌年度以降の会費は終身にわたって免除されるものとする。
- 前条及び本条に該当する者に対して、会長はその旨を通知するものとする。
(特別寄附者の免除)
第11条 教育センターの設立特別寄附等により、この規程発効時にすでに終身にわたって会費免除になっている者および会費免除者になる資格を有するものは、この規程の定めにかかわらず、引き続きその権利を有する。
第12条 本規程第9条、第10条および第11条に定める会費の免除の期間は、定款第5条の資格を有する期間とする。
(その他の免除)
第13条 本会会員は、前条までに定めるものの他、出産・育児・介護・海外勤務等のやむを得ない事情による場合には、申請により会費免除の取扱いを受けることが出来る。
- 災害による被災の場合は、第8条にかかわらず災害の程度によって免除期間を会長が決定するものとする。
- 住所を一にする親族に、本会が発行する刊行物を購読する会員がいる場合には、本会へ
その旨を申請することにより、翌年度の会費の一部を免除される。
- 技師籍登録後直ちに大学院等に進学し、就学後入会する場合初年度会費は、所定の手続きをすることにより、減免の取扱を受けることができる。
(手続)
第14条 前条による会費免除の申請の可否について所定の手続きにより申請者に通知するものとする。
(免除の対象者)
第15条 本規程に定める免除者の対象は、過去の会費が適正に納められている場合に限る。
(規程の改廃)
第16条 本規程の改廃は、総会の議決によるものとする。
(委任)
第17条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
附 則
- この規程は、平成15年5月16日より施行する。
- この規程は、平成16年4月1日より施行する。
- この規程は、平成19年12月2日より施行する。
会費等納入規程に関する細則(平成16年5月20日制定)は廃止する。
附 則
第1条 第3条第2項に定める会費納入期限は、平成20年度会費分から適用する。
第2条 従前の「会費免除に関する規程」(平成6年7月16日制定)は、本規程施行日から廃止する。
第3条 この附則は、平成19年12月2日より施行する。
表彰規程
平成6年7月16日制定
平成9年2月14日改定
平成11年10月22日改定
平成12年3月24日改定
平成13年10月20日改定
平成16年4月7日改定
平成17年2月26日改定
(目的)
第1条 この規程は,社団法人日本放射線技師会(以下「本会」という)会員の功労並びに永年勤続による功績に対して会長の表彰に関する必要事項を定め,以って会員の志気の高揚を図ることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 会長は,前条の目的を達成するため次の各項各号のいずれかに該当する会員を表彰することができる。表彰に必要な調書及び推薦状の様式は別に定める。
- 功労表彰
- 1) 本会の発展に関し,功績が抜群である者又は顕著な貢献があった者。
- 2) 保健医療に関する研究,発明,発見および考案を行った者。
- 3) 極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し顕著な功労があった者。
- 4) 特に他の模範となる善行があった者。
- 永年勤続表彰
放射線技師職として国民保健の維持発展に寄与し,下記に該当する者とする。
- 1) 30年以上放射線技師関連業務に従事した者で本会に入会後引続き15年以上会費を完納した者。
- 2) 前号に定める表彰を受けた者で引続き50年に達するまでの間,会員として在籍し,会費を完納した者。
(表彰の審査)
第3条 表彰の審査は,会長が委嘱する委員の選考により答申を得て行うものとする。
- 前項に定める委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
(被表彰者の推薦及び基準等)
第4条 都道府県放射線技師会長は,所属の会員が第2条各項各号に該当すると認められる場合には,推薦書とともに事実を証明する書類を添えて申請しなければならない。
- その他,特に必要とする表彰にあっては委員会に諮り会長が実施する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は,毎年定期総会において行うものとする。ただし,特に必要があるときは,臨時に行うことができる。
(表彰の方法)
第6条 表彰は,表彰状を授与して行うものとする。
- 前項の表彰状には,副賞を添えるものとする。
(実施細則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,会長が常務理事会に諮りこれを定める。
(改廃)
第8条 本規程の改廃は, 理事会によるものとする。
附 則
- この規程の施行の際,現に旧規程の適用を受け表彰を受けることとなった者の取り扱いについては,改正後の新規程第2条第3項各号に定める該当者とみなす。
- この規程は,平成5年10月1日施行の旧規程は,これを廃止する。
- この改正規程は,平成13年4月1日から施行する。
- この改正規程は,平成16年4月1日から施行する。
- この改正規程は,平成17年2月26日から施行する。
表彰規程細則
平成17年1月28日制定
平成18年9月1日改定
(功労表彰)
第1条 表彰規程第2条第2項第1号に該当する者にあっては,本会役員として在任期間5年以上を有し,その功績が認められる場合には,役員功績調書「様式第1号」及び履歴書「様式第3号」を添えて「様式第9号」により推薦するものとする。
第2条 表彰規程第2条第2項第2号及び3号並びに第4号に該当する者にあっては,功績調書「様式第2号」及び履歴書「様式第3号」を添えて「様式第9号」により推薦するものとする。ただし,第2号該当者にあっては,研究業績論文を提出するものとする。
第3条 その他,特に必要とする表彰にあっては委員会に諮り会長が実施する。
(永年勤続表彰)
第4条 表彰規程第2条第3項第1号に該当する者にあっては,勤続30年表彰者推薦書 「様式第5号」及び履歴書「様式第6号」を添えて推薦するものとする。勤続50年表彰者の推薦について必要な書類は,「様式第7号」のみによるものとする。
附 則
- 本細則の改廃は常務理事会によるものとする。
- 本細則は平成17年1月28日より施行する。
- 本細則は平成18年9月1日より施行する
学会等の設置に関する規程
平成14年10月14日制定
(目的)
第1条 この規程は社団法人日本放射線技師会(以下本会という)定款第4条第2号から第4号に基づき,本会に学会を設置するために制定する。
(定義)
第2条 この規程でいう学会とは,前条に掲げた定款の目的を達成するための学会,研究会,およびこれに類する学術研究を目的とする組織をいう。
(承認)
第3条 この規程に従い学会の設立をしようとするものは,本会の承認を得なければならない。
- 承認は設置審査会の審査の後,理事会の議決を経て会長が承認する。
(承認基準)
第4条 前条により学会の設立承認をする場合,次の基準を満たしていなければならない。
- 1) 学問領域としての専門性と主体性,かつ社会性が認められること
- 2) 当該学会の活動により国民が利益を得られること
- 3) 構成員が当該学会の構成員にふさわしいこと
(学会の権利)
第5条 この規程により設立を承認された学会は,主体性をもった活動を保証されるとともに,本会から財政的支援を受けることができる。
- 学会の活動により生じた資産は当該学会に帰属する。ただし,次条に規定する本会からの委託研究によるものについては本会に帰属する。
(学会の義務)
第6条 この規程により設立を承認された学会は,次に掲げる義務を負う。
- 1) 研究活動の情報の公開とその手段を備え,それを活用すること
- 2) 学会の当該する学際領域の振興に努力すること
- 3) 本会から研究の委託があった場合,それを受託すること
- 学会の活動を通じて社会及び本会に不利益を生じさせないこと。
(解散等)
第7条 学会は自主的に解散することができる。
- 本会は前項のほか下記の事由により学会の承認を取り消すことができる。
- 1) 学会が社会的学問的役割を終えたと判断したとき
- 2) 学会がその活動において本規程の遵守を怠ったと判断したとき
(改廃等)
第8条 この規程の改廃は本会理事会の議決による。
付 則
- この規程は平成14年10月14日から施行する。
継続学習基本規程
平成21年1月17日制定
(目的)
第1条 本規程は、診療放射線技師の継続学習の基準と目標を明確にし、それにより得られる資質の向上をもって国民保健の維持発展に寄与することを目的とする。
(放射線技師格)
第2条 継続学習の達成度の指標として放射線技師格の称号を付与するものとする。
- 放射線技師格は次のとおりとする。
- (1) アドバンスド放射線技師
- (2) シニア放射線技師
- (3) マスター放射線技師
(達成基準)
第3条 前条第2項に定める放射線技師格は、学習実績を達成基準として評価し、これを満たす者に付与するものとする。
- 前項の達成基準は、別に定める。
(維持基準)
第4条 放射線技師格は、学習を継続し維持基準を満たしていなければ、その効力を有しないものとする。
- 前項の維持基準は、別に定める。
- 学習の対象は、以下の各号に区分する。
- (1) 臨床技術能力検定
- (2) 認定資格
- (3) 社会活動
- (4) 学術・研修活動
- (5) その他必要と認めるもの
(規程の改廃)
第5条 本規程の改廃は理事会の議決によるものとする。
付 則
- この規程は平成21年4月1日より施行する。
- 継続教育基本規程(平成15年11月7日制定)は本規程の施行をもって廃止する。
継続学習基本規程細則
平成21年1月17日制定
(趣旨)
第1条 継続学習基本規程(以下「規程」という。)に定める事項以外については、この細則に従う。
(達成基準)
第2条 規程第3条の達成基準は以下の通りとする。
- (1)アドバンスド放射線技師
- 次の各号の全てに該当する者
- 1) 「看護学」、「救急医療学」、「医療安全学」、「医療社会倫理学」の4科目を取得した者
- 2) 放射線機器管理士を取得した者
- 3) 放射線管理士を取得した者
- (2)シニア放射線技師
- アドバンスド放射線技師の称号を受け次の各号のいずれかに該当する者
- 1) 学士号を有する者
- 2) 筆頭者として学術論文1編以上を著した者
- 3) 生涯学習カウント別表より1000カウント取得した者
- (3)マスター放射線技師
- シニア放射線技師の称号を受け次の各号のいずれかに該当する者
- 1) 博士号を有する者
- 2) 筆頭著者として学術論文3編以上を著し修士号を有する者
- 3) 生涯学習カウント別表より3000カウント取得した者
(維持基準)
第3条 規程第4条により技師格を維持できる者は次の各号の全てに該当する者とする
- (1)技師格称号付与日から継続して日本放射線技師会会員である者
- (2)生涯学習カウント別表より5年間に200カウント以上取得した者
- (3)社会活動カウントを5年間に20カウント以上取得した者
(技師格カード)
第4条 称号を付与された者には当該の技師格カードを発行する。
(有効期間)
第5条 技師格カードの有効期間は、技師格カード発行の日から5年間を超えない最終年度末日とする。
(細則の改廃)
第6条 本細則の改廃は理事会の議決によるものとする。
附 則
- 本細則は平成21年4月1日より施行する。
暫定措置
第1条 細則第2条1)アドバンスド放射線技師について、本細則施行5年間F(平成26年3月31日まで)は、以下の各号の全てに該当するものを基準とする
- (1)「看護学」、「救急医療学」、「医療安全学」、「医療社会倫理学」の4科目を取得した者
- (2)認定資格を2資格以上取得した者
第2条 この暫定措置に関する条文は、平成26年4月1日以降失効し、削除する。
臨床技術能力検定制度に関する規則
平成21年3月28日制定
(目的)
第1条 臨床技術能力検定制度は、診療放射線技師職の臨床技術についての必要な知識と能力を検定し、客観的に証明することにより、医療の質の向上に寄与することを目的とする。
(臨床技術能力検定制度委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、以下の委員会を置き制度の円滑な運営を図る。
- (1) 臨床技術能力検定制度学術委員会 制度運営に関する職務をおこなう。
- (2) 臨床技術能力検定制度試験委員会 試験実施に関する職務をおこなう。
- 各委員会の委員長は会長が指名するものとし、各委員会の委員は委員長の推薦により会長が委嘱する。
(分野)
第3条 臨床技術能力検定は、診療放射線技師職の臨床技術を以下の分野に区分する。
- (1) 放射線治療技能
- (2) 核医学検査技能
- (3) 検査技能
- (4) 読影技能
(項目)
第4条 前条に定める各分野に、別表1に示す項目を設け試験を実施する。
(等級区分)
第5条 臨床技術能力検定の等級区分は以下のとおりとする。
- (1) 3級
- 検定項目において、知識レベルが基準に達していると判断された者
- (2) 2級
- 検定項目において、高い知識レベルを有しているとともに、業務遂行に際して必要な専門技術を備えていると判断された者
- (3) 1級
- 検定項目において、高い知識および専門技術を有し、秀でた指導能力を備えていると判断された者
(受験資格)
第6条 臨床技術能力検定を受験する者は、次の各号の条件を満たしていなければならい。
- (1) 3級
- 診療放射線技師免許を有する者
- (2) 2級
- 以下の全てに該当する者
- 1) アドバンスド放射線技師を取得
- 2) 当該臨床技術能力検定項目3級以上を取得
- 3) 臨床経験が通算3年以上
- (3) 1級
- 当該臨床技術能力検定項目2級以上を取得している者
(認定)
第7条 臨床技術能力検定試験の結果、認定試験等審査委員会が合格とした者を、各臨床技術能力検定合格者名簿に登録する。
(有効期間)
第8条 臨床技術能力検定の有効期間は登録から5年間とする。
(規程の改廃)
第9条 本規程の改廃は理事会の議決によるものとする。
附 則
- 本規程は平成21年4月1日より施行する。
別表1 臨床技術能力検定項目
分 野 |
項 目 |
| 【放射線治療技能検定】 |
1) 照射技能検定
2) 計画技能検定
3) 線量測定技能検定
4) 総合放射線治療技能検定 |
| 【核医学技能検定】 |
1) 放射性医薬品取り扱い技能検定
2) 一般核医学検査技能検定
3) 特殊核医学検査技能検定
4) 総合核医学技能検定 |
| 【検査技能検定】 |
1) 一般撮影技能検定
2) X線CT検査技能検定
3) MRI検査技能検定
4) 超音波検査技能検定
5) 乳房検査技能検定
6) 消化管検査技能検定
7) 心・血管撮影技能検定 |
| 【画像読影技能検定】 |
1) 胸部画像読影検定
2) 腹部画像読影検定
3) 骨画像読影検定
4) 乳房画像読影検定
5) 中枢神経画像読影検定 |
認定資格制度に関する規程
平成21年3月28日制定
(目的)
第1条 認定資格制度は、診療放射線技師職に関連する特定の専門領域において、一定の知識および技術水準を持つものを認定することにより、当該領域の専門性の向上を図り、もって国民の保健福祉の向上に寄与することを目的とする。
(運営)
第2条 前条の目的を達成するため、以下の委員会を置き制度の円滑な運営を図る。
- (1) 認定制度学術委員会は、認定講習実施に関する職務をおこなう。
- (2) 認定制度試験委員会は、認定試験実施に関する職務をおこなう。
- 各委員会の委員長は会長が指名するものとし、各委員会の委員は委員長の推薦により会長が委嘱する。
(認定資格)
第3条 専門領域別に以下の認定資格を定める。
- (1) 臨床実習指導教員
- 診療放射線技師を目指す学生の指導のみならず、医療施設にて放射線技術の教育指導を効果的に行うための指導者として知識を習得する。また、臨床実習を効果的に実施し、診療放射線技師の資質向上を図る。
- (2) 放射線機器管理士
- 医療施設における放射線関連機器の特性を理解し、その安全かつ適切な利用のために性能維持と安全確保を通じて良質かつ安全な医療を提供する。
- (3) 放射線管理士
- 医療施設にて放射線の安全管理や医療被ばくの低減に努めるとともに、緊急被ばく医療へ対応できる知識や技術を身に付け、国民の安全確保に努める。
- (4) 医用画像情報管理士
- 医用画像情報の運用管理に関する知識を修得し、よりよい画像情報を提供するため医用画像情報の適切な利用、管理を行う。
- 試験の結果、認定試験等審査委員会が合格とした者を、各認定資格名簿に登録する。
(受験資格)
第4条 各専門領域の所定の講習を修了したものに対し、当該専門領域認定資格試験への受験資格を与える。
- 各専門領域についての所定の講習内容は別表1のとおりとする。
(有効期間)
第5条 認定の有効期間は登録から5年間とする。ただし、有効期間を満了する者が、別表2に定める更新要件を満たすと認められた場合、認定の期間を更新できるものとする。
(更新要件)
第6条 各専門分野の更新要件は別表2のとおりとする。
(規程の改廃)
第7条 本規程の改廃は理事会の議決によるものとする。
附 則
- 本規程は平成21年4月1日より施行する。
(別表1)
認定資格 |
講習内容 |
臨床実習指導教員 |
実習施設指導者として必要な知識 |
| 臨床実習指導教員の役割 |
| 指導者が知るべき診療放射線技術 |
放射線機器管理士 |
法令 |
| 医療施設管理総論 |
| 医療機器管理総論 |
| 診断用エックス線装置 |
| エックス線CT装置 |
| 医用電子加速装置 |
| MRI装置 |
| 核医学装置 |
| 超音波画像診断装置 |
放射線管理士 |
法令 |
| 医療施設等における人に関する放射線安全管理 |
| 医療被ばくの低減 |
| 緊急被ばく医療(基礎編) |
| 緊急被ばく医療(実践編) |
| 緊急被ばく医療(心理編1) |
| 緊急被ばく医療(心理編2) |
| 平常時の放射線に関する健康相談1 |
| 平常時の放射線に関する健康相談2 |
| 放射線管理士の役割 |
| 原子力関連施設 |
| 空気の流れ |
医用画像情報管理士 |
デジタル画像 |
| 圧縮技術 |
| コンピュータの基礎 |
| ネットワークの基礎 |
| PACS(運用・保守管理) |
| 医用画像表示装置 |
| DICOMの基礎 |
| 標準規格 |
| 医療における個人情報の保護について |
| 情報セキュリティ |
| 放射線情報システム |
(別表2)
いずれかの条件を満たしたものを更新と認める。
| |
更新要件 |
1 |
更新カウント(必須)および生涯学習カウントの合計が100カウント/5年の取得 |
2 |
更新のための講習会受講および試験合格 |
 |
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