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「診療録等の保存を行う場所について」の一部改正について
平成22年2月9日
「診療録等の保存を行う場所について」(平成14年3月29日付け医政発第0329003号・保発第0329001号厚生労働省医政局長・保険局長通知、以下「外部保存通知」という。)の一部が改正されたので、各位への周知を願いたい。
なお、改正において下記の事項に留意すること。

 

1.外部保存通知第1に掲げる診療録等の電子媒体による外部保存については、外部保存通知第2の1及び第3に掲げる事項を遵守すること。特に、今回の外部保存通知の改正は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」、「ASP・SaaSにおける情報セキュリティ対策ガイドライン」、「ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」及び「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン」が整備されたことを前提に行うものであることから、これらのガイドラインについての遵守を徹底すること。
 
2.外部保存を受託する事業者による不正な利用を防止するための措置については、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第8章を遵守すること。
 
3.本通知により診療録等の外部保存を義務付けるものではないこと。
以上

 

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